はてな情報削除の流れ(2004年版)

目次

はてな情報削除の流れの目的

本文書は、株式会社はてな(以下「はてな」)がはてな利用規約や特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任法」)などの各種法令にのっとり、はてなが提供するウェブサイト(以下「本サイト」)上の情報に対して送信防止措置を行うに当たり、円満で迅速な解決を図ることができるよう、その手順を明確にすることを目的とする。

はてな内での禁止事項や、詳細な解釈指針については、はてな利用規約、ならびにはてな情報削除ガイドラインを参照のこと。

各種フェーズ

はてなが申立を受け、送信防止措置やその他の対処にいたるまでには以下の各フェーズが存在する。

1. 申立の受理
申立者が申立を行い、はてなが申立内容の不備が無いことを確認し、申立を受理するまで
2. はてなによる調査
申立内容に基づき、侵害されたとする情報について調査を行う
3. はてなによる処理
2.の調査結果に基づき、送信防止措置やその他の対処、各種連絡等を行う

1. 申立の受理

はてなが提供する情報の流通により、著作権及び著作隣接権(以下「著作権等」)・プライバシー侵害・名誉毀損等の不法行為が行われている場合、権利を侵害された者(以下「申立者」)は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により侵害情報の送信防止措置の申し立てを行うものとする。

  • ・ 住所
  • ・ 氏名
  • ・ 連絡先
  • ・ 侵害情報についての各情報
    • ・ 掲載されているURL
    • ・ 掲載されている情報
    • ・ 侵害されたとする権利
    • ・ 権利が侵害されたとする理由
  • ・ 著作権侵害の場合以下の各情報
    • ・ 申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料
    • ・ 権利侵害を確認可能な方法
    • ・ 著作権等の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠
    • ・ 申立者が発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述
  • ・ 送信防止措置を希望する意思表示
  • ・ 発信者への氏名開示の可否
  • ・ 申立内容の公開の可否
文書による送付先
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F
メールによる送付先
cs@hatena.ne.jp
FAXによる送付先
075-241-9949

申立を受付た場合、はてなは申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行う。

申立書の項目に不備がある場合、申立者確認が行えない場合、侵害情報の確認ができない場合は、はてなは5営業日以内に判断の理由を付して再度の申立を要請する。なお、明白な権利侵害に基づく緊急削除の要請がある場合で、申立項目に不備がある場合は、申立者へ電話連絡を行い、申立項目を尋ねることで受理を行ったと見なす場合がある。

再申立要請から7日以内に再度の申立が無い場合、はてなは申立内容の不備、申立者確認ができなかった旨、あるいは侵害情報が特定できない旨を申立者に連絡し、損害賠償責任を負わない。

申立者は権利を侵害されたとする者であること、申立は上記各項目を満たすことが原則であるが、第三者からの申出や、上記各項目に満たない申出によっても、発信された情報が特定され、それがプライバシー侵害や名誉毀損など不法行為の要件を明らかに満たす場合には、上記各項目を満たす申立を受けた場合と同様の対処を行う場合がある。

また、プライバシー侵害や名誉毀損などの不法行為に該当せず、はてな利用規約に違反する情報について、当該情報との関係の有無に関わらず第三者から申立を受けた場合、または、はてなが独自に行うパトロールにおいて当該情報を発見した場合は、申立受理を行った場合と同等の対処を行う場合がある。

2. はてなによる調査

はてなは申立の内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、はてな利用規約に違反するかどうかの判断を行う。

それぞれの判断基準は、はてな情報削除ガイドラインを参照のこと。

3. はてなによる処理

  • ・ 当該情報が他人の権利を侵害しているかどうか、はてな利用規約に違反しているかどうかを判断した結果、以下のいずれかに該当する場合、はてなは当該情報に対して本文書に定める手順に従い送信防止措置を行う
    • 1. 不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合
    • 2. はてな利用規約に違反すると判断した場合
  • ・ 当該情報がユーザー発信情報であり、送信防止措置を行う場合には、プライベートモードに固定し発信者自身による削除を要請するなど、できる限り自発的な方法をとる
  • ・ 当該情報がユーザー発信情報であり、かつ上記の判断が難しいものについて、はてなは情報発信者に対して照会を行う
    • ・ ユーザー発信情報の定義については、はてな情報削除ガイドラインを参照のこと
  • ・ 当該情報がユーザー・はてな発信情報であり、発信者の自主的な編集ができない情報(人力検索の質問など)に対し、発信者自身による削除・変更が要請された場合で、変更を行うに足る合理的理由がある場合には、発信者に文意を損なわない範囲内の代替文を要請し当該情報の差し替えを行う場合がある
  • ・ はてなグループ内の日記の情報について、はてなが発信者に照会、送信防止措置等を行う場合には、グループ管理者に発信者への連絡内容の概要を同時に通知し、当該グループ内の問題についての情報を提供するよう努める
  • ・ はてなが情報発信者へ照会を行った日から7日以内に当該送信防止措置に同意しない旨の申出がなかった場合、また反論が明らかに理由の無いものである場合、はてなで送信防止措置を行い、情報発信者及び申立者に通知する。また、情報発信者から反論がなされ、その反論が明らかに理由の無いものである場合以外は、はてなは情報発信者と申立者の意見を仲介し、また直接交渉を促して当事者間の自主的問題解決を促進する。

送信防止措置の手順

必要最小限度の防止措置
送信防止措置を行うにあたり、はてなは必要最小限度の防止措置を行う
発信者への連絡
はてなは当該情報発信者に対し、はてなに登録されたメールアドレスへのメールにより送信防止措置について通知を行う。この際、送信防止措置を行った理由(各種法律、はてな利用規約、本ガイドラインのいずれの項目により判断を行ったのか)、措置を行う直前の情報を同時に送付する

発信者への照会手続きの手順

はてなは、登録されたメールアドレスへのメールにより、発信者へ以下の各項目を伝える。

  • ・ 権利が侵害されたとする情報
  • ・ 侵害されたとする権利
  • ・ 権利が侵害されたとする理由
  • ・ 送信防止措置を希望することの意思表示
  • ・ 当該通知が到達した後、7日以内にメールにて反論を行わない限り、削除等の送信防止措置を行うことの説明

また、申立者が申立書に同意を行った場合は、以下の項目を伝える。

  • ・ 申立者氏名

選挙運動に関する特例

2013年5月の公職選挙法改正に伴い、プロバイダ責任制限法に特例が設けられた*1。これに伴い、選挙運動期間*2に頒布された選挙運動または当選を得させないための活動に使用する文書図画情報の流通によって名誉侵害を受けたとする候補者・政党等からの情報削除の申立に限り、下記の特例を適用する。

意見照会期間の短縮

「3.はてなによる処理」で、意見照会の期間を「7日」と定めているが、上記特例条件に該当する申立に限り、意見照会の期間が「2日」に短縮される。

照会を受けた日から2日を経過しても発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、情報送信防止措置を行う。

電子メールアドレス等、連絡先が表示されていない情報の削除

選挙運動または当選を得させないための活動に使用する文書図画情報には電子メールアドレスなど連絡先の表示が義務付けられている。そのため、上記特例条件に該当する申立に限り、当該情報発信者の電子メールアドレスなどの連絡先が正しく表示されていない時には、当該情報に対し直ちに情報送信防止措置を行う。

  • *1:改正プロバイダ責任制限法 第3条の2
  • *2:公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日まで

本文書の補足情報

本文書に関する補足情報として2022年6月24日に下記文書を公開しました。情報削除手続きに関するはてなの考えを取りまとめたものですので、あわせてご参照ください。

policies.hatena.ne.jp