招待会員制サービス事業者より、メールアドレスを提示して招待を求める質問について

  • 招待会員制サービス事業者より、メールアドレスを提示して招待を求める質問は、入会前に知人であることを前提としている規定と反しており、かつ事業者側で招待者を特定できないので、当該質問を削除して欲しいと依頼有
  • メールアドレス、住所、電話番号などの連絡先を質問内に掲示し、個別の連絡を請う行為は、連絡先が虚偽の場合などに被害が発生する恐れがあり、また、人力検索の趣旨にも合致しないため、連絡先部分を部分削除し、関係者に連絡を行う