実名や所属機関を挙げての誹謗中傷記事に対する削除および発信者情報開示請求

  • ダイアリー記事中に実名や所属機関を挙げての誹謗中傷記事があったとして削除ならびに発信者情報開示請求あり
  • 削除ガイドライン「氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行う」に該当すると判断し、当該ダイアリーを非公開化
  • 発信者情報開示に関しては下記の理由から不可とした
    • 内容が真実である場合に一定の公益性が認められる可能性があるため明白な権利侵害といえない
    • 意見聴取を行ったが返信がなく、発信者本人からの開示の同意がない
  • その後、裁判所を通じ発信者情報開示の仮処分申し立てあり。審尋の結果として開示が決定したため、プライバシーポリシー 4-4 に基づき、発信者の登録情報、投稿ログを開示した