ブックマークコメントでの侮辱、名誉毀損に対する発信者情報開示請求

  • 自身のブログ記事に対するブックマークコメントに名誉毀損に該当する表現があったとして、発信者情報開示請求あり
  • 発信者に開示に関する意見照会を行ったところ、自主的にコメントの削除を行うが、発信者情報開示は不可との意見あり
  • 表現内容を検討した結果、コメント内のブログ記事作者に対する「論理のかけらもないサヨカルト信者の馬鹿」という表現は侮辱に相当し、明白な権利侵害であると判断した
  • プライバシーポリシー 4-4 に基づき請求に応じ発信者情報の開示を行った
  • 権利侵害情報の開示は利用規約第6条1-3に相当するため、発信者を利用停止とした