- 2008年4月 自身に関連する記事に対し、多数の批判的なブックマークコメントならびにタグを投稿する行為が、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害にあたるとして、削除申立ならびに発信者情報開示請求あり
- 発信者2名に対する意見照会の結果、投稿は、それぞれ自主的に削除および非公開化された
- 発信者情報開示に関しては、下記の理由から不可とした
- 申立者は活発に公的な活動を行っている著名人であり、掲載された内容は強い批判ではあるが、公的な活動に対する論評の範囲と考えられるため
- 2009年9月 発信者情報開示を求めた訴訟にて開示を認める判決が確定
- 原告が権利侵害と主張したコメントならびにタグ36か所のうち、14か所が権利侵害と認められた
- 権利侵害と認められたコメントは、下記のような内容に該当するもの
- 「無職」「ヒモ」「友達がいない」といった、私生活上の事柄に関する言及、侮辱
- 「実名、勤務先、住所を無断で開示した」「情報窃盗」といった、実証されていない違法行為に関する言及
- 地番を含まない住所の記載
- 「これはひどい」「無責任」といった批判的なタグ、および「企業への嫌がらせ」「クレクレ詐欺」といった原告の公的な活動や投稿記事に対する批判的なコメントは権利侵害と認められなかった
- プライバシーポリシー 4-4 に基づき、コメント投稿時の投稿ログならびに発信者2名の登録情報を開示した