目次
はてな情報削除ガイドラインの目的
本ガイドラインは、株式会社はてな(以下「はてな」)が各種法令ならびに利用規約にのっとり、はてなが提供するウェブサイト(以下「本サイト」)上の情報に対して送信防止措置(データの物理削除以外に表示範囲の制限などを含む)を行うに当たり、円満で迅速な解決を図ることを目的に作成する。
常時監視義務
プロバイダ責任制限法3条1項2号、ならびにはてな利用規約9条2項により、はてなは、はてなが提供する情報の監視義務を負わない。また、はてなが権利侵害情報の流通を知らなかった場合に送信防止措置を講じなかったとしても、損害賠償責任を負わない。
情報削除の定義
「はてな情報削除の流れ」では「送信防止措置を行うにあたり、はてなは必要最小限度の防止措置を行う」と定めている。当ガイドラインで述べる情報削除の定義には、データの物理削除以外に、非公開化や閲覧範囲の制限など、送信防止措置全般が含まれるものとする。また、サービスの仕様や投稿者のサービス利用状況からその必要があると判断した場合には、アカウント単位でのサービス利用停止、および情報公開停止により送信防止措置を行うことがある。
また、本ガイドラインにおいて「削除手続き」とは、情報の送信防止措置のために発信者への意見照会など「はてな情報削除の流れ」に定める手続きを行うことと定義し、送信防止措置そのものを指すものではない。
下記に相当する場合は、意見照会を経ずに情報送信防止措置を行うことがある。
- ・ はてな利用規約およびそれに付帯するガイドラインに違反することが明確である場合
- ・ 登録メールアドレスあての電子メールが到達せず、意見照会を行うことができない場合
- ・ 発信者自身が利用規約違反行為あるいは違法行為であることを自認している場合
- ・ その他、特に緊急を要するとはてなが判断した場合
意見照会、注意勧告の方法
はてなから発信者、利用者に連絡を行う際には、はてな利用規約で定める通り、登録メールアドレス宛の電子メールで連絡を行う。登録メールアドレスが失効、あるいはエラーなどによって連絡を受信できなかったために被った不利益については、はてなは一切責任は負わない。
情報削除に関する判断
情報削除申立を受けた際は、申立の内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、はてな利用規約に違反しているかどうかの判断を行う。その際、はてなが提供する情報の種類により、判断の基準及び対応が異なる。以下に情報の種類を分類する。
はてなが提供する情報の種類
1. 発信者がはてなのみである情報(以下「はてな発信情報」)
- ・ はてなが制作、編集を行った情報。はてなのお知らせ、プレスリリース、ヘルプ文書等
- ・ はてなにより自動取得された情報。はてなブックマークコメント一覧ページの概要欄等
2. もともとの発信者はユーザーであるが、発信者にはてなが含まれると考え得る情報(以下「ユーザー・はてな発信情報」)
- ・ 主に、発信者が複数であるために、容易にその文責者を特定できない、あるいは、発信者が個人であっても、文責者がその内容を削除できない情報。はてなキーワードの内容、人力検索はてなの質問回答等
- ・ 複数ユーザーの投稿した情報を、はてなが抽出、集積して表示している情報。はてなブックマークのコメント一覧ページやトップページ等
3. 発信者がユーザーであると考え得る情報(以下「ユーザー発信情報」)
- ・ 第三者が閲覧した場合にその文責者を特定可能で、且つ文責者がその内容を削除可能な情報。はてなダイアリー、はてなブログの記事、ユーザーログイン状態で投稿されたブログコメント、はてなブックマークのコメント等
4. 発信者が匿名者であると考え得る情報(以下「匿名者発信情報」)
- ・ 発信者が個人であるが、第三者が閲覧した場合にその文責者を特定することが困難な情報。はてな匿名ダイアリー内の日記、はてなダイアリー内のゲストコメント、トラックバック等はてな以外のサービスに対して投稿され、はてな内に表示されている情報、オープンIDを利用した投稿等
情報の種類に基づく判断基準
上記に分類した情報の種類により、判断の基準及び対応方針は異なる。
- ・ 2.については、はてなが削除の可否判断を行う。ただし、2.のうち、特に発信者が明確である場合には、発信者への意見照会を経て判断することがある
- ・ 3.に関しては、原則として発信者への意見照会を経て、はてなが判断を行う
- ・ 4.に関しては、可能な場合には発信者に対する意見照会を経てはてなが判断するが、故意に匿名性を悪用していると考えられる事例については、発信者が文責を負う意志がないと判断し、意見照会を経ず判断を行う
- ・ 4.のうちはてなダイアリー・ブログのコメント欄やトラックバックは、そのコメントが投稿されたダイアリー・ブログの作者が文責を有するものとして意見照会を行い、意見を参考に判断を行う
権利侵害情報に関する判断基準
著作権侵害およびそれに類する知的財産権の侵害行為
著作権等の侵害行為として以下が主な例である。
- ・ 複製(録音)権(著作権法21条、91条、96条、98条及び100条の2)を侵害する行為
- ・ 公衆送信権(著作権法23条)を侵害する行為
- ・ 送信可能化権(著作権法92条の2、96条の2)を侵害する行為
はてなにより申立者が著作権者等(権利侵害をこうむった当事者またはその代理人)であること、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う
ただし、ユーザー・はてな発信情報、はてな発信情報の場合には、申立者が著作権者等でない場合であっても、侵害情報の特定、著作権等侵害である可能性が高いと判断した場合、当該情報の削除を行う
著作権等侵害であることの確認の際、以下の態様の情報は原則として削除を行う。
- 1. 著作権等侵害であることが容易に判断できる態様
- 1. 情報の発信者が著作権侵害である事を自認しているもの
- 2. 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1以外のものであって、著作物等と侵害情報とを比較することが容易にできるもの)
- 3. 2を現在の標準的な圧縮方式により圧縮したもの
- 2. 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権等侵害であることが判断できる態様
- 1. 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1-1,1-2以外のものであって、著作物等と侵害情報とを視聴して比較することや、専門的方法を用いて比較することで確認が可能なもの)
- 2. 1-2または1を圧縮したものであって、1-3に該当するものを除いたもの
- 3. 1または2が分割されているもの
プライバシー侵害
申立人について以下の種別に分けて判断を行う。
- 公人
- 国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員等
- 準公人
- 会社代表者等の公的立場にあり、社会影響力を持つ私人
- 著名人
- 著名人、有名人
- 犯罪関係者
- 犯罪の被疑者・被告人・被害者およびその親族、友人等関係者とされる人物
- 私人
- 上記以外の一般私人
一般私人の場合
- ・ 対象人物が未成年者である場合や、明確にプライバシー侵害であり当事者に不利益が及ぶ可能性が高い場合等、はてなが緊急を要すると判断した場合には即時削除の対象とする
- ・ 自ら公表していない氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されており、個人の特定が可能であるが、緊急性を認められない場合、原則として削除手続きを進める
- ・ 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが名簿等の集合した形態で記載されており、掲載されている当事者および名簿を作成した当事者の同意なく公開されていることがうかがえる場合、原則として削除手続きを進める
- ・ インターネット上に自ら公表した氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが記載されており、それのみを理由とする削除申立である場合は、原則として削除を行わない
- ・ ただしインターネット上に自ら公表した可能性がある氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスについても、本人からの削除要請があり、さらに以下に該当する場合は原則として削除手続きを進める
- ・ 公表されていたページがすでに削除されている場合
- ・ 公表されていたページの管理者に対し、プライバシーが侵害されているとする当事者または代理人より正式に削除の要請が行われている場合
- ・ 氏名及び連絡先以外の個人情報(学歴・病歴・成績・資産・思想信条・前科前歴・社会的身分等)が記載されている場合、本人から削除要請があれば、原則として削除手続きを進める
- ・ 個人を特定可能な名称(氏名やハンドルネーム等)がはてなキーワードの見出しあるいは説明文として登録され、その内容が公益性を伴わず、対象となる個人からキーワードの削除依頼があった場合、原則として削除を行う
- ・ 削除対象となる個人情報が、直接記載されているわけではなくとも、個人情報開示のほのめかし行為や、サービスを利用して個人情報を調査する行為等、当該情報が不特定の第三者に開示される危険性のある記載については原則として削除手続きを進める。特に緊急性を伴う場合、はてな判断にて削除を行う
- ・ 削除対象となる個人情報の一部が伏せ字になっているような場合も、文脈によって容易に個人が特定できるような場合には、原則として削除手続きを進める
公人・準公人・著名人の場合
- ・ 公知の氏名・勤務先・住所・電話番号・メールアドレスが掲載されているにとどまる場合、原則として削除を行わない
- ・ 公人について、その者が公職にあることの適否の判断材料として、個人情報が公表された場合は、原則として削除を行わない
- ・ 著名人について、著名となった分野の公知の事実は原則として削除を行わない。ただし、私生活上の事実については、一般私人と同様に扱う
- ・ 職務と関係なく、公知ではない個人情報が掲載されている場合、一般私人と同様に扱う
- ・ 公知ではない個人情報や私生活上の事実について、本人ないしその代理人から削除要請があれば、原則として削除手続きを進める。さらに、その記載の様態が品位を欠き目に余る場合や、真実でないことが明らかな場合は、はてな利用規約に定める嫌がらせや迷惑行為に該当するものとして削除を行う
犯罪関係者の場合
- ・ 住所が犯罪の実行現場である等、犯罪事実及びこれと密接に関連する事実については、本人ないしその代理人から削除要請があれば、原則として削除手続きを進める
- ・ 犯罪事実等の情報に対して誤りがあるとして本人ないしその代理人から削除要請があった場合、原則として削除手続きを進める。故意に誤った情報を記載している場合、あるいはその表現方法が著しく品位を欠くときは、上記手順を踏まずに削除を行う
- ・ 過去の犯罪事実等の情報に対し、社会復帰の妨げになる等として本人ないしその代理人から削除要請があった場合、削除手続きを進め、公表されない利益が公共利害性を上回る場合には削除する
- ・ 犯罪事実及びこれと密接に関連し、公共の利害に関する情報以外の個人情報については、一般私人と同様に扱う
誤った情報
- ・ はてな発信情報の内容が誤っている場合、原則として削除または訂正を行う
- ・ はてなキーワードの内容が明確に誤っており、さらに、誤った内容により第三者に迷惑となる場合には、原則として削除する
- ・ ユーザー発信情報に誤りがあり、第三者から訂正あるいは削除の要請を受けた場合には、対応は行わない。誤った内容により迷惑を被った当事者より削除要請を受けた場合、権利侵害情報と同様に削除手続きを進める
- ・ 写真、肖像等
- ・ 被写体本人が識別可能な写真、肖像(以下、写真とする)に対して、当事者より削除要請を受けた場合、原則として削除手続きを進める
- ・ 対象人物が一般私人かつ未成年者である場合や、明確にプライバシー侵害であり当事者に不利益が及ぶ可能性が高い場合等、はてなが緊急を要すると判断した場合には即時削除の対象とする
名誉毀損・侮辱(個人)
名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことである。この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として民事及び刑事の責任が発生する場合がある。また、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することについても同様である。
- 1. 申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると特定できない場合は削除を行わない
- ・ 当該情報に対象者の実名が正確に記載されていない場合であっても、文脈から申し立て者が名誉毀損、侮辱の対象となる者であると容易に特定できる場合、原則として削除手続きを進める
- 2. 誹謗・中傷等特定人の社会的評価を低下させる情報が掲載された場合は、原則として削除手続きを進めるが、発信者から以下の3つの要件を満たす合理的な理由をもって正当な反論を受けた場合、削除不可と判断する
- ・ 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報等)
- ・ 当該情報が、公益を図る目的で掲載されたものであること
- ・ 当該情報が真実であるか、または発信者が真実であると信じるに足る相当の理由があること
- 3. 申し立て者が発信者に対して継続的に反論を行っており、議論が十分に成立している場合は、原則として削除を行わない。
- 4. 2.3.の条件を満たす場合においても、特定人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合、議論が十分に成立していない場合などは、原則として削除手続きを進める
- ・ 「人身攻撃に及ぶ等論評の域を逸脱する」か否かは、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているか等表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場等被論評者側の事情も考慮し、弁護士等専門家との協議も行いつつ慎重に判断を行う。特に青少年が関与する場合には青少年保護の観点も加味して判断を行う
- 5. 当該情報が虚偽に基づく中傷であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足る相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除手続きを進める
- 6. プロバイダー責任制限法第3条の2では、選挙運動期間に頒布された選挙運動または当選を得させないための活動に使用する文書図画情報の流通によって名誉侵害を受けたとする候補者・政党等からの情報削除の申立に限って、特例が設けられている。そのため、下記の条件を満たす削除申立てに関しては、はてな情報削除の流れ「選挙運動に関する特例」に従って削除に係る手続きを行う
- ・ 削除申立の対象が選挙運動期間中に投稿された情報であること
- ・ 削除申立の対象が選挙活動または当選を得させないための活動に使用する文書図画情報であること
- ・ 申立て者が候補者または政党等であること
名誉毀損(法人)
- ・ 企業その他の法人(以下「法人」)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、原則として当事者からの申立により削除手続きを進める
- ・ 記事の内容が明らかに荒唐無稽であり真実でないことが明らかであったり、従業員個人のプライバシー侵害を伴う場合や、記載の様態が著しく品位を欠き目に余る場合は、嫌がらせ、迷惑行為に該当するものと判断し、はてな判断にて削除を行うことがある
- ・ 企業の営業秘密情報については、原則として当事者からの申立により削除手続きを進める。当該企業やその顧客に経済的に多大な損失を被らせる切迫した危険がある場合は、はてな判断で緊急削除を行うことがある
はてな利用規約違反に関する判断基準
利用規約違反については、個別のサービスや、はてなが提供する情報の種類により、判断基準が異なり、サービス毎のガイドラインが定められている場合、各サービスのガイドラインに従い判断を行う。
権利侵害情報の掲載
- ・ 名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害など権利侵害情報については、上記各項目の基準に従い判断を行う(はてな発信情報、ユーザー・はてな発信情報、ユーザー発信情報)
- ・ はてな発信情報については、はてなにより削除の可否を判断する
宣伝・広告行為
- ・ はてな利用規約ではサービス全域において営利宣伝を目的とした利用は禁止しているが、広告掲載により読者が有益な情報を得ることができる場合等、特定の条件においてアフィリエイト広告の掲載を許可している。広告掲載の可否基準はサービスごとに別途ガイドラインを定める。ガイドラインに違反する態様での広告掲載が行われている場合には、はてな判断で削除を行う
- ・ 「ユーザー・はてな発信情報」として定める共有ページ(はてなキーワード、人力検索はてな等)に個人のアソシエイトID、アフィリエイト広告コードを含むリンク、その他営利宣伝を目的としたリンクが掲載されている場合、削除、または、はてなの広告コードに変更する
ポルノ情報、成人向け情報
- ・ 性器の露出する画像、児童ポルノなど違法画像がサービス内に掲載されている場合、はてな判断で即時削除を行う
- ・ 違法画像へのリンクは内容、態様によってリンクの掲載自体が違法であるか否かの判断ができない場合があり、その際には、発信者に対して意見を照会する。または注意勧告を行い自主的な削除を促す。リンクの掲載が違法画像、あるいは違法画像を紹介するサイトへの誘導を目的としている場合、あるいはリンクされた画像がサービス内で閲覧可能な状態となっている場合は、即時削除を行う
- ・ 風俗店情報、成人向けサービス情報は、原則としてはてな判断で削除を行うが、内容、態様によっては発信者に対して意見を照会する。または注意勧告を行い自主的な削除を促す
- ・ ポルノ情報、成人向けサービス情報を収集する等、性的な興味を喚起する目的や、成人向け情報の宣伝、誘導を目的として作成されたはてなアンテナ、はてなブックマークは原則として削除または非公開化する
- ・ 性器が露出せず日本国の法律に違反しないポルノ情報は、掲載の態様により個別に掲載の可否を判断し、必要に応じて削除または公開範囲の制限を行う。特に青少年が閲覧する可能性が高いサービスページにおいては削除または非公開化、アクセス制限などの手段によってゾーニングを行う
- ・ 一般社会通念上、明らかに第三者に嫌悪感を与える情報であると考えられる情報についてははてな判断で削除、あるいはゾーニングを行う
- ・ 嫌悪感を与えるものであるとの第三者からの通報を受け、当該情報が嫌悪感を与える情報かどうかが定かでない場合、発信者に対して意見を照会する。または注意勧告を行い自主的な削除を促す
差別的表現
- ・ 人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠とした差別的表現について、特に個人の意見や所感にとどまらず差別を助長する表現に相当する場合、原則として削除を行う
- ・ 差別を助長するかどうかが判断できないが、合理的な理由による通報や相談があり、実際に差別的表現に該当する可能性がある場合、発信者に対して意見を照会する。または注意勧告を行い自主的な削除を促す
URLの紹介、リンク
- ・ 人力検索の回答URLに示されたサイトの管理者から、正当な理由をもって削除申請があった場合には、意見照会を経ず当該URLの削除を行う
- ・ はてなブックマークのコメント一覧ページの概要欄に引用されている情報について、ブックマークされているページの管理者より正当な理由をもって削除申請があった場合には、意見照会を経ず、当該概要欄の削除を行う
- ・ はてなブックマークのコメント一覧ページの概要欄に引用されている情報について、ブックマークされているページの管理者以外から削除依頼があった場合、すでに元記事が削除されていれば、意見照会を経ず、当該概要欄の削除を行う。元記事が存在する場合は原則として削除を行わない
- ・ 元記事が存在する場合も、元記事の発信者または管理者に対して正式に削除申立てがなされている、あるいは合理的な理由により削除申立てを行うことが不可能であることが確認できた場合は例外として削除を行う
- ・ はてなブックマークのコメント一覧ページに表示されるユーザーコメントは、コメント投稿者の著作物として取り扱い、削除申立があった際にははユーザー発信情報として対応する
- ・ はてなブックマークのコメント一覧ページ全体については下記のような場合に限定して削除を行う。下記に該当しない場合は削除を行わない
- ・ 違法有害情報に対するブックマークである場合
- ・ URL自体に権利侵害情報が含まれる場合
- ・ URL自体が業務上の機密事項に相当する場合
- ・ その他、特にはてなが必要と判断した場合
その他迷惑行為
- ・ サービスを利用する上でのマナーや禁止事項については、サービス内のガイドラインにおいても別途定めることがある。本ガイドラインに記載がなく、サービス内のガイドラインに記載がある場合、サービス内のガイドラインが適用される
- ・ はてなスターの引用機能で投稿されたコメントについて、スターがついた記事を投稿した本人から削除申請があった場合には、削除を行う
- ・ コメントを伴わないはてなスターについては、嫌がらせ、迷惑行為と判断することが困難であるため、原則として削除を行わないが、スターをつける頻度、ユーザー名、アイコンなどから、明らかに嫌がらせ、スパム行為等に相当するとの判断に足る場合、はてなスターの利用を停止する
- ・ IDコール機能を利用したメッセージに対し削除申請があった場合には、発信者に意見照会を行う。特にメッセージの頻度が執拗である、あるいは侮辱的なメッセージが送信されている場合および営利宣伝目的でIDコールを利用している場合には、IDコールの送信が行われたサービスの発信者による利用を停止する
- ・ はてなより削除に関する意見照会を受けた発信者が一旦は自主的に削除を行ったにも関わらず、後日、はてなまたは削除要請を行った者の許諾なく同様の情報を掲載しなおした場合、即時削除を行い、発信者のサービスの利用を停止する
- ・ その他サービスの利用状況が第三者に迷惑となっている場合、または、サービス運営上の支障となる場合は、はてなから注意勧告を行う。正当な理由なく勧告に従わない場合には、発信者のサービスの利用を停止する
犯罪情報、自殺予告
- ・ 犯罪情報、自殺予告に類する情報で、特に緊急性、具体性がある場合、削除を行うことにより発信者をいたずらに刺激する可能性もあるため、社内にて協議を行い、慎重に対応を行う。内容によっては警察に相談の上、削除の可否を判断する
- ・ 自傷画像、被害状況の画像など、情報のうち明らかに第三者に衝撃や嫌悪感を与えると考え得る情報については原則としてはてな判断で削除を行う
公的機関からの削除要請
- ・ 警察、インターネットホットラインセンター、法務省人権擁護局等の公的機関から違法情報、有害情報、人権侵害情報として削除要請を受けた場合、要請の内容が正当であれば、原則として削除を行う。特に緊急性がある場合には即時削除を行う
- ・ 青少年の保護を目的として教育機関からの削除要請を受けた場合、要請の内容が正当であれば、原則として削除を行う。特に緊急性がある場合には即時削除を行う
- ・ 選挙運動期間中に投稿された情報に対し、公職選挙法違反に該当するとして、選挙管理委員会から削除要請を受けた場合、要請の内容が正当であれば、原則として削除を行う。特に緊急性がある場合には即時削除を行う
検索サイト最適化
検索サイト最適化は、提供しているコンテンツの価値に応じた検索順位を得る目的で正当に行われる場合は特に不正な行為とはいえない。しかし、不適切な手段による検索サイト最適化は、検索サイトが提供する検索結果の価値を毀損するため、第三者に対する迷惑行為となり得る。そのため、はてな利用規約(禁止事項)の6-3-aで禁止する商用の宣伝行為に該当しない場合も、6-2-dで禁止する迷惑行為や6-2-gで禁止する社会的に不適切な行為に該当するものとして取り扱う
- ・ 不自然なリンクを多数掲載するなど、検索サイトが認めていない手段の検索サイト最適化が行われており、記事の内容や態様から、商用の宣伝行為であることが明確な場合は、原則として削除を行う
- ・ 不自然なリンクを多数掲載するなど、検索サイトが認めていない手段の検索サイト最適化が行われており、記事の内容や態様から、商用の営利宣伝行為であるかは明確に判断ができないが、コンテンツの価値に相応しない検索結果を生じさせる意図が明確な場合、原則として削除を行う
- ・ コンテンツの価値に相応しない検索結果を生じさせる意図が明確といえないが、検索サイト運営者から検索の品質に対し悪影響を及ぼしていると指摘があった場合、および検索の品質に対し悪影響を及ぼす恐れがある場合は、原則として外部サイトのクローラー巡回対象から除外する
利用者が死亡した時の対応
はてなでは、正確に確認できる登録個人情報が限定されているため、利用者が死亡したとして削除等手続きを遺族や近親者が依頼してきた場合も、利用者の死亡や依頼者が遺族や近親者であるという事実を確認することが困難であることがほとんどである。
そのため、情報削除等の依頼を受けた際には下記のような措置を行う。
- ・ 原則として、利用者のメールアドレスに連絡を行い依頼内容の確認を行う。所定の期間内に返信がない場合には、最低限の表示制限や設定変更等の措置を行う
- ・ 利用者のメールアドレスから所定の期間内に返信がない場合も、死亡した事実が確認できたとは言えないため、データが物理的に失われる措置は原則として行わない。また、ユーザーアカウントの譲渡や相続は行わない
- ・ 登録メールアドレスから返信があった場合には、その意向に従う
ただし、サービスの利用状況によっては、利用者の死亡や依頼者が遺族や近親者であることが確認できる場合もあるため、個別の事情や状況を考慮の上、最終的な対応を決定する
参考文献
- はてな利用規約
- https://policies.hatena.ne.jp/rule
- はてな情報削除の流れ
- https://policies.hatena.ne.jp/deletion-flow
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律条文
- http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf
- インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報
- http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/Internet_election.html
- 社団法人テレコムサービス協会 手引き・ガイドライン
- http://www.telesa.or.jp/guideline/