法人に対する名誉毀損に関する照会

  • ダイアリー記事内で法人に対する名誉毀損が行われていたとして警察より発信者情報の照会あり
  • 投稿はすでに発信者により削除されており、発信者は退会済であった。投稿の内容や利用状況から、はてなプライバシーポリシー(4) 1-6には該当しない状況であるため、情報開示は不可とした
  • その後、令状に基づく請求を受けたため、はてなプライバシーポリシー(4) 1-4に基づき、発信者情報を開示した