はてなダイアリー記事およびコメントに対する情報削除および発信者情報開示請求

  • はてなダイアリー記事およびコメント内にて、実名や写真を挙げ、詐欺行為に加担したとの記述など事実ではない誹謗中傷があり、名誉毀損および肖像権侵害、プライバシー侵害に該当するとして削除申立ならびに発信者情報開示請求あり
    • 申立者は著名な人物であり、記事の内容は週刊誌などで報道された情報をもとに疑惑を摘示し批判を行うものであった。また公人の親族との関係を指摘する内容も含まれていた
  • 意見照会を行ったところ、発信者からは特に異議の申立てはなく、情報の一部削除が行われた。しかし、その後ことわりなく同様の情報を再度掲載したため、再度削除の申立が行われた。これは「はてな情報削除の流れ」を悪用した行為であり、不正に情報削除を回避することになるため、はてな利用規約第6条7に相当すると判断し、はてなダイアリーの利用を停止した。発信者からは、この時点で異議があったが復帰は認めなかった
  • 一方、発信者情報開示については、明確に権利侵害と判断できず、開示不可とした
  • その後、申立者から発信者情報開示を求める訴訟があり、開示を認める判決が確定
    • 私生活上の事実とされる事項と真実性が欠如しているとみなされた事項については権利侵害であると認められた
  • プライバシーポリシー (4)1-4 に基づき、投稿時の投稿ログならびに発信者の登録情報を開示した
  • ※記事の真実性が問われる訴訟においては、報道資料など客観的に証拠が確認できる範囲で反証を行うが、原告が明確な証拠を提示してきた場合に発信者に代わって十分な反証を行うことは困難である。そのため控訴を行わずその判決に従う
  • ※和解勧告を受けた際には別途検討するが、このように開示を求める判決が予測される場合には早期解決のため和解を行うことがある