- ダイアリー記事に、外部サービスのプライベートメッセージ機能を利用して送信した私信のスクリーンショットが掲載されているとして削除申立あり
- 掲載されている情報は当事者以外には開示されていない私的なものであることが伺え、業務等とは関係のない内容であった
- 「手紙を差出人本人に無断で公開することは、私事の公開ということでプライバシーないし人格権の侵害となる」との判例*1があり、当該情報は明確にプライバシー侵害に相当すると判断した
- 意見照会を経ず情報を非公開とし、発信者のサービスの利用を停止した
- プライバシー侵害については現状回復が実質的に不可能であり、不当に開示されたプライバシー情報が継続して公開されることによって侵害情報が拡散される可能性も高くなる。そのため、明確なプライバシー侵害と判断される状況については緊急性を有するものとみなして対応を行う
- 実際の対応を行うに当たっては、その情報の内容が第三者への公開を前提としない個人間の私的なものであるか否かなど、総合的な状況を加味して判断する
- その後、侵害情報の発信者が再度別のアカウントを取得し、記事を投稿しているとの通報があり、同一人物であることが確認されたため、はてな利用規約2-5に基づき、サービス利用を停止した
*1:平成8年4月26日 高松高裁 平成5年(ネ)第402号