ブログ記事に対する削除ならびに発信者情報開示を求める仮処分申立

  • ブログ記事に自身の肖像や実名を記載して中傷が記載されており、名誉毀損、プライバシー侵害に相当するとして削除依頼あり
  • 依頼者は、法人の代表であり、記事の内容も報道に基づいた公的な活動に関する言及とみられることから、明確に権利侵害に相当すると判断できない。そのため、即時削除を行わず意見照会により削除の可否を決定することとした
  • 意見照会の結果、発信者より下記の理由から削除に応じられないとの反論があった
    • 中傷とされる内容は、報道サイトなどを基にしたものである
    • 一部報道サイトは削除依頼を受けてもそれに応じず公開を継続している
    • 言及されている人物は反社会的人物であり、そのような者を告発するページは公益性がある
  • 反論の内容から明確に権利侵害情報とは判断できないとし、削除を不可とした
  • その後、依頼者の代理人弁護士により情報削除と発信者情報開示を求める仮処分申立があり
  • 東京地裁に対し、当該の記事は権利侵害に該当せず申立を却下するとの答弁を提出
  • 審尋の結果、東京地裁より申立を認める仮処分決定が出されたため、発信者情報(記事投稿時のIPアドレス、投稿時間)を開示し、当該ブログの公開を停止した