削除に係る意見照会を受け、発信者から修正による対応の希望があった事例

  • ブログ記事の一部に対し権利侵害情報に相当するとして削除申立を受けたため、はてなより発信者に対し意見照会を行った。発信者からの具体的な反論はなく「削除か修正のいずれかで対応を検討したい」との回答があり、その後、申立対象となった箇所に打ち消し線を表示した状態で「修正が完了した」との連絡があった
  • このような修正は、実質的にその個所が送信されている状況に変わりがない。意見照会では、発信者に削除申立の内容を伝え、削除の可否を確認するが、削除や修正を強制するものではなく、合理的な理由から発信者が申立に同意しない場合には削除を求めず、反論を受けつけている
  • 対応の状況から、本来は発信者は削除申立に同意しておらず、削除を行う意図がないものと判断し、その理由を確認した
  • 確認に対し、発信者より、一方的に削除に同意しないものとして取り扱うことは不当であり、あくまで修正での対応を希望するとの意見があった。さらに、どのような修正なら認められるか具体的なガイドラインの提示を求められた
  • 反論を述べず修正により対応を行うとする場合、情報送信を継続することを目的とした形式的な修正は認めることができない。そのため、文字色の反転など、その目的で採用されうる手法を不適切な例として開示した
  • その後の意見交換により、最終的に発信者が修正を行う意図を記載した上で経緯を説明し一部の表現を削除した記事が投稿されたため、意見照会に対する発信者の対応は完了したものと判断し、その旨を申立者に連絡した

弊社対応の背景

  • 本件において、申立の対象となった記事には、名誉毀損による不法行為の免責事由の要件を満たす可能性がうかがえた。そのため、権利侵害情報であることが明確と判断せず「はてな情報削除の流れ」に沿い意見照会を行った
  • はてな情報削除の流れ」では、「情報発信者から反論がなされ、その反論が明らかに理由の無いものである場合以外は、はてなは情報発信者と申立者の意見を仲介し、また直接交渉を促して当事者間の自主的問題解決を促進する。」としている
  • 意見照会において、正当な理由から発信者が削除に同意しない場合は反論を受け付ける。また、申立者にはその理由をもって削除不可との回答を行う旨を伝えているが、本件では発信者が明示的に反論を行わず修正による対応を希望した
  • 反論を行わない場合、自主的に権利侵害とされた情報の送信を防止する必要がある。具体的には下記のいずれかの対応を行う必要がある
    1. 申立を受けた個所全体を削除する
    2. 申立者の意見に沿い、権利侵害とされた表現を修正する
    3. 申立者の意見に同意できる範囲で、権利侵害とされた表現を修正する(この場合、同意できない範囲については反論を行う必要がある)
  • 2や3に相当する具体的な事例としては下記のようなものが考えられるが、いずれも、発信者が修正により権利侵害情報を自主的に送信防止する意図があることが前提となる
    • 対象の個人情報を伏せ一般的な表現とすることでプライバシー侵害や名誉毀損に相当しない状態とした場合
    • 名誉毀損として削除申立に対し、記事の大筋となる趣旨は事実に基づく論評であり公益に適うものであるため取り下げず、個々の表現のうち論評の範囲を逸脱する可能性がある箇所を改めたとする場合
    • 記載事実に誤りがある記事に対し削除申立を受けたが、誤りを正した経緯の説明を行いたいとの意図から元の文章の削除は行わず訂正を行い、実際にそれにより申立者の名誉回復がなされていると考えられる場合

意見照会への対応に関するお願い

過去、意見照会に対し反論を行わず、自主的に削除を行った記事を故意に再掲載し、その後訴訟にて権利侵害とされた事例があります。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenasupport/20120713/1342167870
はてな情報削除ガイドラインでは、このような事例から「はてなより削除に関する意見照会を受けた発信者が一旦は自主的に削除を行ったにも関わらず、後日、はてなまたは削除要請を行った者の許諾なく同様の情報を掲載しなおした場合、即時削除を行い、発信者のサービスの利用を停止する。」と定め、アカウント停止も伴う厳しい措置の対象としています。
これは、発信者が意見照会を受けた際、反論を行う責任を回避しながら不正な手段で情報送信を継続することを禁じるものです。意見照会に対して故意に不適切な対応を行うことも、意見照会のプロセスを無効とするという点においてそれと同等の行為であると判断します。
意見照会は、強制的に削除や修正を求めるものではなく、言論を守る重要なプロセスとして位置付けております。自主的に削除を行う行わないにかかわらず、ご自身の責任において誠実にご対応いただきますようお願い申し上げます。