グループ日記ゲストコメントでの実名と住所の記載に対する、情報削除および発信者情報開示請求

  • 2008年3月、グループ日記のゲストコメント中に複数名の実名と住所の記載があったとして当事者のうちの一名より削除ならびに発信者情報開示請求あり
  • 削除ガイドライン「氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行う」に該当すると判断し、当該グループを即時非公開化。グループ管理者による情報削除完了を確認後に再度グループを公開した
  • 発信者情報開示に関しては下記の理由からいったん不可とした
    • 掲載された実名や住所はいずれも著名人のものであり、公知情報としてプライバシー侵害に該当しない可能性がある。そのため権利侵害が明白とは言えない
    • ゲストコメントであるため、発信者を特定できず、本人からの発信者情報開示の同意が得ることができない
  • 2009年7月、発信者情報開示を求めた訴訟にて開示を認める判決が確定
  • プライバシーポリシー 4-4 に基づき発信時の投稿ログを開示した