- ダイアリー記事中に名誉毀損にあたる内容が記載されているとして、法人より記事の削除ならびに発信者情報開示を求める仮処分申立あり
- はてな情報削除ガイドライン名誉毀損(法人)では、法人の名誉または信用を毀損する表現行為が行われた場合、発信者への照会手続きを経て対処を行うよう定めている
- 記事の内容は、申立者の販売する商品に対して他掲示板に掲載された批判意見の引用と、発信者のコメントであり、その内容は商品の内容や営業活動に対する論評で名誉毀損にあたると判断できないものであった
- 発信者に対し削除ならびに発信者情報開示に関する意見照会を行ったところ、記事コメントの自主的な削除が行われたが、発信者情報開示は不可との意見であった
- 東京地裁に対し、当該の記事は名誉毀損や侮辱に該当せず申立を却下するとの答弁を提出
- 審尋の結果、東京地裁より申立を認める仮処分決定が出されたため、発信者情報(記事投稿時のIPアドレス、投稿時間)を開示した
- ※はてなでは削除あるいは発信者情報開示を求める仮処分申立を受けた際には、顧問弁護士と協力し誠実に対応を行うが、審尋の結果、裁判所より申立を認める決定が出された場合にはその決定に従う
- (補足:2022年7月15日)
- 本件では、仮処分請求と並行してプロバイダ責任制限法に基づく書式で削除申立と発信者情報開示請求があったため、発信者に対する意見照会を経て対応を決定している
- 仮処分や訴訟対応では発信者に対する意見照会を行うプロセスは存在しないため、先立ってはてなに対する申立がない場合は、意見照会を行わず弊社顧問弁護士が対応を行う