ブログに対する削除申立、発信者情報開示請求

  • はてなブログで開設されたブログに対し、プライバシー侵害、名誉毀損、侮辱に相当するとして削除申立あり
  • 申立の対象となったブログは、すべての記事が申立者に対する言及であり、性的な内容も含む私生活に関わる情報や、詐欺、犯罪行為に関わっているといった内容を含むもので、中傷を目的としていることが伺えた
  • 申立者は公的な活動も行っているものの、当該ブログには非公開の本名など個人情報も合わせて記載されていた
  • このような態様から、はてな情報削除ガイドライン「プライバシー侵害」の項目「掲載されている個人情報によって人身、財産に危害が及ぶ可能性がある場合等、はてなが緊急を要すると判断した場合には即時削除の対象とする。」に相当すると判断した。また、このようなサービス利用は、はてな利用規約第6条2-d に相当するものでもあるため、発信者に対する意見照会を経ず、ブログ全体を非公開とした
  • その後、申立者の代理人弁護士より賠償請求等のために必要として、ブログ内の記事6件に対して発信者情報開示請求あり
  • 発信者に対し意見照会を行ったが返答はなく、また、顧問弁護士との協議の上、明確に権利侵害に相当するとの判断に至ったため、それぞれの記事の投稿時のアクセスログおよび登録メールアドレス等の発信者情報を開示した