ブログ記事に対する捜査関連事項照会

  • 警察署より捜査関連事項照会書によりブログ記事の投稿に係るアクセスログおよび発信者登録情報の照会あり
  • 記事の内容は、Webサービス上でのユーザー間トラブルの経緯を書いたものであり、犯罪事実が伺えるものではなく、人身や財産に危害が及ぶ緊急性がある内容ではなかったため、プライバシーポリシーに定める開示要件を満たさず、照会による任意開示を不可とした
  • その後、捜査令状により、プライバシーポリシー(4)-4に基づき、投稿に係るログおよび発信者の登録情報を開示した