意見照会期限の超過による送信防止措置の後、発信者から措置の解除を求められた事例

  • ゲーム攻略情報を主体としたブログの一記事に書籍(いわゆる攻略本)のうち複数のページを鮮明に撮影した画像が転載されており、書籍の出版元から著作権侵害に相当するとして削除申立あり
  • はてな情報削除の流れ」に沿い、発信者であるブログ投稿者に意見照会を行ったが所定の期間内に反論がなく、自主的な削除も行われなかったため、ブログを非公開とし、フォトライフに掲載されていた画像を削除した
  • 送信防止措置の後、すでに情報削除が完了していることを理由として、発信者より措置の解除を求める連絡があったが、著作権侵害行為があったことは明確であり、利用規約違反に相当するため解除は不可と判断した
  • さらに反論として「書籍内の一部抜粋であり、攻略本の紹介と購入を勧めた記事内容であることから、少なくとも、掲載内容が申告者の商業活動を阻害しているとは思い難い」との意見があったが受理せず
  • はてな情報削除の流れ」では、意見照会の期限を超過し、情報送信防止措置を行った後の対応について特に明示していない。権利侵害行為の再発を防ぐ観点から、原則として、情報が削除されたとしても送信防止措置の解除は保証しない。ただし、下記いずれかの条件を満たす場合、措置の解除を認めることがある
    • 申立者が再公開を許諾している場合
    • 発信者が情報を掲載するにあたって、権利侵害に相当しないと考えられる事情が認められ、さらに、サービスの利用状況、ブログの内容、掲載の態様などから、権利侵害情報が今後掲載される可能性が低いと考えられる場合
  • なお、送信防止措置の解除を行った後、ふたたび権利侵害情報が掲載された場合、あるいは権利侵害情報か否か明確でないために意見照会を行い期限超過した場合、送信防止措置を行い、今後は解除を行わない。