商用画像素材の無断転載に対する発信者情報開示請求

  • 有償で販売されている画像素材など、商用画像の無断利用に対して、無断掲載された期間相応の利用料や損害賠償の請求のために発信者情報開示を受ける事例が近年増加している
  • プロバイダ責任制限法ガイドラインでは、発信者情報開示にあたっては個人情報保護の観点から発信者への意見照会を行うことが規定されているため、権利侵害であることが明白であり開示相当と判断している場合であっても、原則として発信者に対する意見照会は行う
  • 権利侵害であることが明確であると考えられる場合、原則として発信者情報を開示する。具体的には下記のような場合には権利侵害であることが明確であると考えられる
    • 請求者が元画像に表示している著作権表示、ウォーターマーク、透かしなどが確認できる場合。あるいはトリミングなど画像加工により表示を消していることが明らかである場合
    • 記事内の文言から無断利用であることを自認している場合
  • 申立書面から請求者で画像の著作者である根拠が不十分である場合や、引用の要件を満たす可能性が伺えるなど、権利侵害が明確とは言えない事例については、意見照会にて特に発信者から同意が得られた場合を除いて発信者情報は開示しない
  • 意見照会に対して権利侵害に当たらないとして発信者からの反論があった場合は顧問弁護士との協議の上で開示可否を決定する