ブログ記事に誤りがあるとの通報

  • 海外の著名人の活動に関する記述とその感想を記したブログ記事に対し、公式発表と異なり事実ではないとして訂正を求める通報あり
  • さらに、通報者からブログ作者にコメントにて訂正を求めたが承認されず、コメントをブロックされるなど誠実に対応されないとして、はてなからブログ作者に対して訂正を促すよう要請があった
  • はてな利用規約 第9条 (免責事項)では「当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。」と定めている
  • 誤った情報の流布により人身、財産への被害が想定される場合や、間違い電話など実際に迷惑となっている場合については別途対応を行うが、本件については下記のような理由から特段の対応を要するものではないと判断した
    • 一般に、ブログに記載されているような事項について、第三者から著名人の置かれた事情を正確に把握することはできず、公式発表とは異なる情報、関係者のみ知り得る情報がある可能性も伺えるため、虚偽であるとは断定できない
    • 記述内容は、一ファンとして心情や見解を述べる穏当なものであり、一般的に見て明確な侮辱や名誉毀損などに当たると判断できない
    • 通報者はブログ作者に記事の訂正を求めて攻撃的な内容のコメントを高頻度で投稿していた。それを受けてブログ作者がコメントブロック、コメント閉鎖に至ることはやむを得ない対応であり、不誠実であるとは言えない
  • 通報者には、特段の対応は行わず当事者あるいはその代理人からの申立があった場合はプロバイダ責任制限法に基づき対応をする旨を回答し、当事者やそのエージェントへの通報を促した。また、ブログ作者への攻撃的なコメントについて注意勧告を行った
  • 通報者は対応を不服とし、利用規約での禁止事項「他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為」に相当するため規約に従い削除対応を行うべきとの意見があった
  • 当該条項は、主に暴力的であったりグロテスクな表現といった、一般的に嫌悪感を抱かれると考えられる情報を故意に開示する行為を制約するものであり、自身の信じる事実と異なる見解であり不快であるという理由で削除を求める根拠とはならない。そのため規約違反とは判断しない
  • 通報者から、規約および対応方針について責任逃れである、誤った情報を流布することは著名人に対する業務妨害であり犯罪であるといった意見があったが、対応方針に瑕疵があると考える場合は所轄省庁である総務省に、犯罪である場合は警察に通報を行うよう促した
    • その後、通報者からは「各省庁に通報を行った結果、明らかに規約違反であり、改善の意思がない場合は、認可取消、処罰の対象となるとの回答があった」とし、速やかに削除をするよう要請があったが、その事実関係が明確でないため対応せず
    • なお、実際に公的機関より何らかの勧告や要請があった場合はあらためて対応を検討する