送信防止措置およびその経緯に係る情報開示に対する制約

  • 削除に係る意見照会の回答期日を超過した際の対応 - Hatena Policiesの方針に基づいて送信防止措置の解除を行った後、発信者が送信防止措置に係る経緯についてブログにて公開した
  • はてなでは、削除に係る意見照会を行う際に、申立を受けた事実や申立内容に関する情報公開を制約し、無断では公開しないよう要請している。その理由は下記のようなものが挙げられる
    • 削除申立事実や申立事由については非公開情報が含まれ、無断で開示することにより申立者の権利を侵害する可能性がある
    • 権利侵害に相当しない場合であっても、申立者や関係者に対する二次加害など迷惑が生じる可能性があり、円滑な手続きの妨げともなり得る
  • この要請は、弊社利用規約第6条 3-e で禁じている「サービス利用のガイドラインに反する行為や、社会通念上好ましくない行為、第三者に対して迷惑となり得る行為に対して、当社から注意勧告を受けたにも関わらず、正当な理由なく同様の利用を継続する行為」の「注意勧告」に相当する。そのため、勧告に従わない場合は利用規約違反として公開停止や利用停止などの措置の対象となる
  • 経緯の公開は、権利侵害情報の再発信ではないため利用停止措置の解除を行う際の誓約に背くものではないが、申立事実を断りなく開示しており意見照会を行った際の注意勧告には背くものと判断したため、記事の取り下げを依頼した
  • 依頼に応じて発信者により自主的に記事が取り下げられたが、その後、発信者より開示を求める意見があり、記事削除により誤認情報が広まるなど申立者に対する不利益が懸念されること、また、情報公開の制約をする理由について説明を行い理解が得られたものと判断したため、再公開を許諾した
  • また、発信者からは、弊社からの通知文言では制約対象がメールの転載に限定されているとして「自身はメールは転載しておらず正当な目的から情報開示を行っているため要請には違反していない」との反論があった
  • 制約の趣旨として、開示の制約対象は申立を受けた事実や申立内容に関する情報でありメールの転載のみにとどまるものではないため、今後の意見照会の際には文言を改めることとした。また、意見照会の際のみでなく、送信防止措置を解除する段階においても同様の要請をあらためて行うこととした

参考:改定前の通知文言

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本メールには一般に広く公開されていない事実が含まれております。
申立の内容および申立を受けた事実について開示を行うことは、
プライバシー侵害や名誉毀損等、権利侵害に相当する場合があります。
みだりに転載を行わないようお願いします。
また、転載を要する場合は、弊社まで事前にご確認ください。
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